緊急事態宣言の再発令により影響を受けた事業者へ一時支援金が支給されます。今回は、一時支援金の事前確認・申請までの流れをお伝えしていきます。
- 一時支援金をもらうためにまずは何をすれば良いのか?
- 一時支援金の申請方法が分かりづらい…
- 一時支援金申請前の事前確認って何?
分かりづらい一時支援金の申請までの流れを把握し、スムーズに申請を進めましょう。
目次
1.一時支援金をもらう為にまずは何をすればよいのか…
一時支援金は、要件や必要書類が非常に複雑です。中小法人からフリーランスを含む個人事業者まで広く対象となります。自社(個人事業者)の要件が申請対象であるか改めてご確認ください。そして必要書類の準備を進めます。
注)2019年1月~3月と2020年1月~3月を含む全ての確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。
|アカウントの申請・登録
その上で、まずは、アカウントの申請・登録をします。アカウントは、事務局のWEBサイトから作成することにより、申請IDが自動発番されます。
アカウントの申請・登録はこちらから(経済産業省一時支援金事務局)
2.登録確認機関での事前確認
次に、事前確認を行うため、登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)を行ってください。
|事前確認とは
不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を、登録確認機関が事前に確認します。事前確認は、登録確認機関が、パソコン等でのTV会議または対面等で行います。
|事前確認の内容
主な内容は、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等、形式的な確認です。具体的には、下記の内容について、事前確認を実施します。
- 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
- 本人確認
- 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
- 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック ※ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
- 3及び4が存在しない場合、その理由について確認
- 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
- 登録確認機関が事前確認通知番号を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)※事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
なお、登録確認機関は、あくまでも申請前の事前確認までしか行えませんので、申請希望者が給付対象であるかの判断は行えません。その為、事前確認が完了した事で、給付対象と確定されるわけではありませんのでご注意ください。
|登録確認機関とは
登録確認機関は事前確認を行う者として、登録された者です。登録確認機関については、事務局のWEBサイトに掲載の「登録確認機関一覧」から検索してください。登録確認機関に、事前予約の連絡を行い、日程や方法(TV会議/対面/電話)について、調整してください。
登録確認機関の検索はこちらから(経済産業省一時支援金事務局)
当事務所は、登録確認機関として、事前確認の対応をはじめ、一時支援金に関するご相談もお承りしております。お気軽にお問い合わせください。
【一時支援金】当事務所への「事前確認」のご予約・お問い合わせはこちらから。
3.一時支援金の申請
事前確認完了後、事務局のWEBサイトから必要事項の入力を行い、申請してください。※事前確認を受け終えていない場合には、申請できません。
なお、オンラインでの申請が困難な方用に、申請のサポートを行う申請サポート会場を順次開設予定となっております。
申請に関わる基本情報を記載し、必要書類を添付します。
4.スケジュール…締切りはいつまで?
申請受付は、3月8日から開始されています。締切りは、事前確認・申請受付ともに5月31日で終了となります。「申請しようと思っていたのに締切りが過ぎてしまった」ということがないよう、くれぐれもご注意ください。
5.まとめ
一時支援金の申請の流れをまとめてみました。緊急事態宣言の再発令により影響を受けた法人やフリーランスを含む個人事業者の方は、登録確認機関による事前確認を無事に済ませ、スムーズな申請により、無事に給付金を受けられることを心より願っております。
当事務所は、登録確認機関として、事前確認の対応をはじめ、一時支援金に関するご相談もお承りしております。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちらから。