緊急事態宣言の再発令により影響を受けた事業者へ一時支援金が支給されます。しかし、対象となる要件や必要書類、申請方法が、非常に複雑で分かりづらい内容となっております。今回は、経済産業省から出されている一時支援金のよくある質問を基に、Q&Aでお伝えしていきます。
- 一時支援金の給付対象が複雑
- 一時支援金の必要書類が分かりづらい…
緊急事態宣言の再発令により影響を受けた方は、一時支援金の不明点を解消して、スムーズに申請を進めましょう。
【一時支援金】申請までの流れ-事前確認の詳細は、こちらから。
1.一時支援金の対象要件について
|車での移動販売など、店舗を構えずに対面で個人顧客に販売活動を行っている事業者は給付対象となりますか?
宣言地域の個人顧客との継続した取引があり、緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けていれば、店舗を構えずに対面で販売活動を行っていたとしても、給付対象となり得ます。
|個人顧客との取引が期待できないことから、自主的に休業している事業者も給付対象になりますか?
自主的に休業している事業者であっても、緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けて、2021年1月、2月又は3月の売上が2019年又は2020年の同月と比べて50%以上減少していれば、給付対象になり得ます。
|「緊急事態宣言の影響」でいう、緊急事態宣言の発令地域とはどこですか?
今回の一時支援金の要件である「緊急事態宣言の影響」とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言のことを指します。
宣言地域:栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県 ※緊急事態宣言が解除された地域も含む
2.一時支援金の必要書類について
|個人顧客との継続した取引を示す書類に含まれる「商品・サービスの一覧表」とは具体的に何を保存すればよいのでしょうか?
例えば、メニュー表の写真を保存することなどが挙げられます。
3.一時支援金の事前確認について
|事前確認に必要な書類はありますか?
- (個人)本人確認書類 /(中小法人)履歴事項全部証明書
- 収受日付印の付いた2019年と2020年の確定申告書の控え
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
4.一時支援金の申請について
|パソコンの扱いに不慣れなため、申請に自信がありません。
一時支援金の申請はインターネットでの電子申請を行っていただくことが基本ですが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートする申請サポート会場がございます。
なお、新型コロナウイルス感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。
5.一時支援金の受け取りについて
|一時支援金が振り込まれたら事務局から連絡がきますか?
- 申請内容の適格性等について審査が行われ、給付要件を満たすことが確認出来た場合は、給付通知が発送されます。
- 給付要件を満たさないと判断された場合等には、不給付とする旨の通知が発送されます。
|一時支援金の他に経済産業省での支援策はありますか?
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者の方々向けには、経済産業省の以下HPにて、さまざまな支援策が案内されております。
また、ポストコロナとなる2021年、新たな事業展開をお考えの方は補助金を有効活用しましょう。
6.まとめ
一時支援金のよくある質問について、Q&Aでお伝えしてきました。緊急事態宣言の再発令により影響を受けた法人やフリーランスを含む個人事業者の方は、登録確認機関による事前確認を無事に済ませ、スムーズな申請により、無事に給付金を受けられることを心より願っております。
当事務所は、登録確認機関として、事前確認の対応をはじめ、申請の代行までをお引き受けすることができます。もちろん、事前確認のみのご依頼も承ります。お気軽にお問い合わせください。